損保・火災・地震保険徹底ガイドを中心テーマとして参考、関連情報を掲載しています。ここから先が損害保険情報の本題です。損害保険の保護としては、損害保険契約者保護機構というのがあります。
損害保険契約者保護機構は、保険業法に基づき主務大臣の認可を受けて設立された法人であり、経営破綻した損害保険会社の保険契約者等を保護し、もって保険事業に対する信頼を維持することを目的としています。
1998年12月に創立された法人機関です。
保険会社が破綻した場合、主に2種類の契約者の保護方法があります。
保険会社の破たん後、救済保険会社が現れた場合には破たんした保険会社の契約は、救済保険会社に移転します。
保険金などは
救済保険会社から保険契約者に支払われることになります。
保険会社の破たん後、救済保険会社が現れなかった場合には保険契約は保険契約者保護機構が自ら、破たん保険会社の保険契約を継承します。
したがって、保険金などは契約者保護機構から支払われることになります。
損害保険契約者保護機構の場合は損害保険は、保険金の90%が保護されます。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)・地震保険は、100%保護されます。
損害保険契約者保護機構の業務内容は、破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に対して資金援助を行うこと。
救済保険会社が現れる見込みがないときは、損害保険契約者保護機構自身が保険契約の引受けを行い、損害保険契約者保護機構が子会社として承継保険会社を設立し、保険契約の継続を図ること。
保険会社が一時的な資金事情により保険金等の支払いを停止するおそれがあるときは、その保険会社に対し、資金の貸付けを行うこと。
などが上げられます。
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