過払い・借金返済の対策などの必要事項がそろっているよう記事を構成しています。自己破産をするときその手続きを本人に代わって行ってくれるのが司法書士です。
自己破産の司法書士の仕事は、申し立てから決定までの期間約4ヶ月~6ヶ月に資料収集・調査、裁判所に破産申し立て、破産審尋、破産手続開始、免責審尋、免責決定・確定と経緯を踏むのですがその手続きをしてくれる仕事です。
簡単にいうと司法書士は借金の返済が困難となっている場合に、依頼者の代理人として、裁判の場で、または裁判以外で直接に、債権者と交渉をする手続きをしたり、自己破産、過払い金返還請求訴訟、任意整理、特定調停、民事再生という手続きを扱っています。
債務整理とは、複数の金融業者からお金を借りて多重債務となり、その借金の返済が困難となっている場合に、その多重債務を整理することを言います。
基本的な方法としては、自己破産、任意整理、特定調停、民事再生という方法が一般的です。
また、払い過ぎた利息の返還請求、いわゆる過払い金返還請求訴訟による債務整理の方法も司法書士は行えます。
自己破産のメリットは、特殊な債務を除いて、借金がなくなる(法的に免責される)点です。
自己破産をしても特殊な債務として免責が例外的に認められないものは、税金等、養育費等、不法行為に基づく損害賠償債務、罰金等です。
自己破産のデメリットとしては、高価な財産が処分されるという点です。
高価な財産とは、66万円を超える現金や、時価20万円を超える財産のことです。
このような自己破産の手続きを行う業務です。
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