過払い 時効


過払いと借金返済の解決法などを中心テーマとして参考、関連情報を掲載しています。消費者金融で借金をしている場合、出資法の上限利息29.2%と利息制限法の上限利息最大20%(借金の金額により異なる)の差、いわゆるグレーゾーン金利があることから「過払い」という状況になることがあります。
この出資法での上限金利29.2%が適用されるためには、非常に厳しい条件があり現状ではどんなに大手で厳格な規則を持つ消費者金融機関でも、29.2%が認められているところは1件も無いのです。
出資法には罰則規定があり、利息制限法は公序良俗の具体化である強行規定であるために、消費者金融などで借入の契約をする際に出資法の上限金利をベースに契約が結ばれることが多かったのです。
ですから、過去に借入の契約をしていた場合には過払いの契約である可能性が大きいのです。
この過払いについては、完済であるか否かは条件とはなりません。
ですから完済している場合には過払い分が戻ってくることになり、返済途中である場合は過払い分で元金が返済できることになり、非常に助かることになります。
この過払い分の請求については、時効があります。
過払い分の時効は、借金の完済の翌日から10年間となっています。
また、現在取り引きが続いているまたは10年以内に完済しており、それ以前の取り引きが10年を過ぎていた場合などの場合、貸金業者は10年を経過した取引は時候で無効であると主張してきますが、基本契約を解除していない等の事由がある場合、「完済後10年ではない」とされて全ての取り引きを通じて過払い金の請求ができますので、しっかりと理解しておきましょう。

  

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