現在破産手続きの殆どを占めている「自己破産」においては、債務者の全財産を身ぐるみ換価(現金に換金)することはなく、債務者が免責(破産債務者が残債務について弁済の責任を免れること)を得るための手段として利用されているのです。
現在この手続き方法では「同時廃止」という方法が使われています。
各地の裁判所では定型申立書として、1通で破産及び免責の申し立てをすることになっている形式が多いので「同時廃止」呼ばれるのですが、法律上で破産と免責の手続きはあくまで別個の手続きで、区分する必要があるのです。
破産開始手続き決定は、債務者が一定の経済的破綻に陥ったときになされますが、これを「破産原因」といいその主な理由が「支払い不能」となっています。
河上泰廣法律事務所
〒590-0076
大阪府堺市堺区北瓦町2丁4-16
弁護士事務所
072-223-0151
椿館司法書士事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目3-9-302
司法書士事務所
06-6364-1101
松井隆雄法律事務所
〒543-0001
大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目3-31-1303
弁護士事務所
06-6773-3838
| 自己破産について |
挙式や旅行、PC関連の情報やブランド、風水、プラセンタ、二重、バストアップ、美容やクレジットカードや借金などの情報を提供中です。各テーマにあったお店のリストや取引先店・取扱店を調査し、紹介しています。