・出資法:上限金利は、年率で29.2%。
但し閏年は29.28%です。
出資法には罰則規定もあり、この上限金利は守られていることが多いようです(ヤミ金は別として)。
・利息制限法:上限金利は借入金額によって異なります。
10万円未満が20%・10万円以上100万円未満で18%・100万円以上で15%と決められていますが、利息制限法には罰則規定はなく、強行規定(公序良俗を具体化した法律)となります。
消費者金融などで借金をする場合、出資法の上限の利率を設定されていることが多かったため、利息制限法との利率の差=いわゆるグレーゾーン金利分が過払いとなることが多かったのです。
現在は、このグレーゾーン金利について消費者金融機関の側で制限がかけられていること、金利が下がっていることなどからヤミ金などを除き利息の過払いが起こることは少なくなっているようです。
しかし、過払いの時効が10年間と比較的長いため、過去の消費者金融機関などからの借金で過払いが起こっていることもあるのです。
この過払いには、未完済・完済の区別はなく、時効内であれば請求可能です。
過払いを請求してその過払い分精算で現在の借金を無くすことも可能な場合もあるのです。
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